第1章 総 則
(名称および事務局)
第1条 この会は、さいたま市PTA協議会南区連合会(略称「南区PTA連合会」または「南区P連」。以下「本会」という。)と称する。
2 本会の事務局をさいたま市PTA協議会内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、家庭、学校及び地域における最善の教育を目指し、PTA活動の発展と児童、生徒の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
① 研究会、講習会及び講演会の開催
② 構成団体間及び関係機関との連絡連携
③ その他、本会の目的達成に必要な事業
2 本会は、政治、宗教に係わる事業は行わない。
第2章 構成及び会員
(構 成)
第4条 本会の構成団体は、さいたま市南区内の国公立学校PTA(以下「各校PTA」という。)とする。
2 本会は、さいたま市PTA協議会に属する。
(会 員)
第5条 本会の会員は、各校PTAの会員とする。
2 本会の会員の個人情報の取り扱いは、さいたま市PTA協議会の規定を準用して行うものとする。
(構成団体および会員の平等)
第6条 構成団体は構成団体間で、会員は会員間でそれぞれ平等の義務と権利を有する。
第3章 役 員
(役員およびその定員)
第7条 本会に以下の役員を置く。
① 会 長 1 名
② 副 会 長 若干名
③ 会 計 1 名
④ 書 記 2 名
⑤ 監 事 2 名
⑥ 市P協理事 3 名
(役員の職務)
第8条 役員の職務は以下のとおりとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
③ 会計は、本会の会計事務を処理する。
④ 書記は、本会の議事録を作成し、保管整備する。
⑤ 監事は、本会の会計監査を行う。
⑥ 市P協理事は、市P協の会務に係わる事項の審議執行にあたる。
(役員の選出)
第9条 役員は、次の方法で選出する。
2 役員は、理事会が選出し、総会が承認する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中に役員に欠員が生じたときには、これを補充することができる。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の欠員補充の場合は、前条の定めにかかわらず、総会の承認を要しないが、理事会の承認を要する。
第4章 総 会
(総会の構成)
第11条 総会は、理事および代議員をもって構成され、本会の最高議決機関である。
2 総会は次の事項を審議する。
① 役員の承認
② 事業計画および予算の承認
③ 事業報告および決算報告の承認
④ 会則改正
⑤ その他本会の運営上重要な事項
(代議員)
第12条 代議員は、各校PTAから2名選出する。ただし、各校PTA会長は代議員になることができない。
(総会の開催)
第13条 定期総会は、原則として、年度当初に招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(総会の招集)
第14条 総会の招集は、会長が行う。
2 総会の構成員の3分の1以上から、総会に付議すべき事項を示して総会の招集の請求があったときは、会長はその請求があった日から60日以内に総会を開催しなければならない。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は、出席者の中からこれを選出する。
(総会の定足数及び表決)
第16条 総会は、総会の構成員の過半数をもって成立する。
2 総会の決議は、出席者(書面又は代理人により議決権を行使する者を含む)の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 機 関
(理事会)
第17条 理事会は、役員・理事及び会長が必要と認めた者をもって構成する。
2 理事は各校PTA代表者が就任する。
3 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
4 理事会は、以下の事項を審議執行する。
① 総会に付議する事項
② 細則・規程の改廃
③ 事業の計画及び運営に関する事項
④ 役員の選出
⑤ さいたま市PTA協議会理事の選出
⑥ その他の事項
(役員会)
第18条 役員会は、役員及び会長が必要と認めた者をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 役員会は、以下の事項を審議する。
① 理事会に付議する事項
② その他、会長が必要と認めた事項
(各種委員会)
第19条 本会は、必要に応じ、各種委員会を設置することができる。設置に関する事項については細則で別に定める。
(会議等の実施方法とその効力)
第20条 総会、役員会、理事会、各種委員会については、集合による会議のほか、会長又は委員長が適当と認める方法によっても実施することができ、議決も集合による会議と同様の効力を有する。
第6章 会 計
(経費の支出)
第21条 本会の経費は、各校PTAからの会費、寄付金及びその他の収入でこれを支出する。
(会費)
第22条 各校PTAは、本会に、各校PTA会員数に応じた会費を支払う。
(さいたま市PTA協議会への負担金)
第23条 各校PTAは、さいたま市PTA協議会に各校PTA会員数に応じた負担金を納付する。
(会計監査)
第24条 会計監査は、会計年度毎に行う。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 補 則
(さいたま市PTA協議会理事)
第26条 本会は、各校PTA代表者から3名をさいたま市PTA協議会理事として選出する。
2 前項の選出は理事会がこれを行う。
(書類及び帳簿の備え付け)
第27条 本会の事務局に、以下の書類及び帳簿を備える。
① 役員及び各校PTA代表者名簿
② 会計帳簿及び証拠書類
③ 総会議事録
④ その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、5年間保存することとする。
(細則及び規程)
第28条 この会則の施行に関する細則及びその他必要な規程を別に定める。
附 則
1 この会則は、平成15年6月11日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、平成15年6月11日に始まり平成16年3月31日に終わる。
3 本会則は、平成21年6月5日から一部改正施行する。
4 本会則は、平成22年6月4日から一部改正施行する。
5 本会則は、平成29年5月24日から一部改正施行する。
6 本会則は、平成30年5月30日から一部改正施行する。
7 本会則は、令和3年6月4日から一部改正施行する。
第1章 趣 旨
(趣旨)
第1条 この細則は、さいたま市PTA協議会南区連合会会則第28条に基づき、同会則の運用に必要な事項を定める。
第2章 各種委員会
(各種委員会の設置)
第2条 本会は、各種委員会を設置することができる。
2 各種委員会の設置およびその名称、内容は理事会が決定する。
第1章 会費・その他の収入
(経費の支出)
第1条 本会の経費は、各校PTAからの会費、寄付金及びその他の収入でこれを支出する。
(さいたま市PTA協議会及び本会に対する会費の納入)
第2条 各校PTAは、さいたま市PTA協議会及び本会に対して、各校PTA会員数に応じた会費を納入する。
2 各校PTA会長は、各校PTAのさいたま市PTA協議会及び本会に対する会費を徴収し、原則として毎年7月15日までにさいたま市PTA協議会に納入する。
3 さいたま市PTA協議会会長は、毎年7月末日までに各区連合会会員数に応じた会費相当額を各区連合会に対して支払う。
第2章 派遣費
(派遣費)
第3条 本会の理事が、会務により区外へ出張するとき、以下により派遣費を支給することができる。
① 交通費 自宅を起点とする公共交通機関の実費を上限とし、役員会で金額を決定する。
② 宿泊費 宿泊を伴う場合、役員会で金額を決定する。
第3章 その他
(その他)
第1条 その他本規程にない会計執行については、役員会で決定する。